
住宅ローンの滞納や競売に陥ったケースの事例集です
貴方の現状が下記のケースにあてはまる場合でもまだ対策がありますので、お気軽にご相談下さい。
| ケース1» | 住宅ローンが返済できず、催促状が届いている |
| ケース2» | 不動産をお持ちの自営業者で、住宅ローン以外の借入金があり返済できずに悩んでいる |
| ケース3» | 債権者から所有する不動産に対して、競売を申し立てられている |
| ケース4» | 破産、民事再生、個人再生を計画している又は申し立て中、又は免責が決定している |
| ケース5» | その他、不動産関係(借地・相続税)の事でお悩み・お困りの方 |
あなたは競売開始決定が管轄の地裁から送達されてから、おそらく本を読んだり、知人に尋ねたりしていると思います、しかし、ほとんどの人は相談せず、奥さんと2人で悶々と悩んでいると思います。
それから1ヶ月もすると、裁判所から “執行官” と称される人が訪れ、自宅の室内の 写真を撮り事情を聞かれる、という生まれて初めての経験をした事と思います。
“執行官” というと、「いかにも・・・」という感じですが、年配のおじさんが来た事と思います。結構物腰も柔らかく、「あれ?」という感じだったと思います。
彼らは、あなたや奥さん達に嫌われては、室内の写真を撮ったり事情を聞く事が出来ないので、「債権者と話合いをして、競売を取り下げてもらうと良いですよ。」なんて事を言いながら、仕事をやり遂げるわけです。
写真を撮らせてくれない、事情も聞けない、では、調査書が出来上がらないからです。あなたはこれに安心して、「たいした事ないんだ。」などと考えているなら、それは大きな間違いです。
それから3ヶ月もすると、競売入札期日と最低落札価格の書かれ た書類が送達されます。それから慌ててももう遅いわけです。競売を取り下げるには、話合いなどで債権者が納得するわけはありません。
競売を申し立てた債権者を納得させるには、1,000万円の債務があった場合、相手は「全額をご返済頂ければ、すぐにでも取り下げます。」の一点張りです。
300~500万円支払ってやっと、 取り下げてもらえるかどうか・・・というところが現状とお考え下さい。
取り下げはされても、残債は支払うわけですから、あなたの収入状況が変わらなければ、ドブにゼニを捨てる様なものです。1~2年後に再度競売にかかる人を、これまでたくさん見てきています。
ひとつお教えしますが、競売には、抵当権実行の競売の場合、「平成○年(ケ)○○号と、(ケ)」というカタカナが記入されます。
もうひとつは一般債務といって、カードローンなど、抵当権がついてなく、裁判により“債務名義”というものを取り、それを基に競売をかける“強制競売”の場合です。この場合「平成○年(ヌ)○○号」というカタカナが記入されております。
詳細は、お電話を下さればお話する事が出来ますが、簡単に言うと、(ヌ)の場合は “脅しの意味合いが強い”場合がほとんどです。
あなたの場合も、送達された書類を ご確認頂き、(ケ)か(ヌ)かをご確認下さい。抵当権がバッチリとついているので あれば、それほど慌てる必要がないのかもしれません。ただし、執行官が訪問する事には変わりありません。
ではここで競売のデメリットとメリットについて簡単に触れておきます。
○デメリット
競売について当社に寄せられる質問の中で最も多いのが、落札された時の配当についてです。多くの人は債権額を基にした按分で配当されると思っています。競売による配当は順位なのですから、例えばあなたの家が2000万円で落札された場合、次の様になります。
落札価格 20,000,000円
競売費用 100,000円だとすると 19,000,000円が債権者に配当されます。
競売開始決定がなされると、競売の対象不動産の謄本に記載されている全債権者に、 債権届の提出をする様、裁判所から通知が届きます。裁判所ではその債権届を基に配当を行います。 (正確には落札された後に、配当請求を行う事によって配当がなされます。)
| 順位 | 債権者 | 債権額 | 配当額 |
| 第1順位 | a保証協会 | 1,500万円 | 1,500万円 |
| 第2順位 | b保証会社 | 1,000万円 | 400万円 |
| 第3順位 | c信用金庫 | 500万円 | 0円 |
| 第4順位 | d商工ローン | 800万円 | 0円 |
| 第5順位 | e銀行 | 1,000万円 | 0円 |
上記の例でおわかりの様に、A保証協会は満額の回収が出来ますが、C~Eは一円の配当も受けられません。当然、配当の後、B~Eはあなたの移転先に返済を迫ってくる事になりますよね。
連帯保証人がいれば、その方にも請求が行くことになります。仕方がない事ですよね?それでなくても金融機関は不良債権の回収に懸命なのですから、回収ゼロで黙っている訳にはいきません。
債権回収会社(サービサー)に債権を譲渡したり、回収業務をプロである彼らに依頼するわけです。 債務名義を取れば給与差押、動産執行と、“ダメもと”でやってくる債権者もいます。
ある相談者は、住んでいる近くの郵便局に始まり、預金をしている銀行・信用金庫・農協の口座まで差押えられた事まであった位です。債権者の立場からすると、競売はかけるが、それによってあなたが頭を下げ返済出来なかった事情を説明し、誠意を見せて貰いたいのです。それを無視していると、徹底的にあらゆる方法や手段を講じてくる債権者がいる事を覚えておいて下さい。
自宅はなくなる、その後も追い込みをかけられ、精神的に参ってしまい、果ては離婚や退職など、 人生を棒に振る結果になる確率は高いと考えて下さい。さあすぐにお電話を!
○メリット
競売をかけられたあなたにメリットなどないと考えるのが普通です。
まあ、しいて挙げれば、競売をかけられてから入札されるまで、その家にタダで住める事位です。競売にかけられ、慌てて不動産屋に駆け込み売却しようとすると、謄本に競売開始決定 という文字が入っています。今では競売物件と言っても、昔と違って一般の人も気にしなくはなっているものの、まだまだ気にする人も少なくありません。
土地・建物など不動産の謄本は人間の戸籍謄本と同じなのです。履歴書なのです。競売物件は謄本から競売という文字が消える事はないのです。『競売で借金をチャラにしよう』などと書いてある本もありますが、精神的に相当タフな方でないとムリな事です。
我々は「競売物件はまた競売になるよ。」と言います。我々も売却したい、という相談者の物件謄本を見ると、競売という文字が過去にも出ている物件を良く見る事があ ります。メリットではなくデメリットを述べている様ですね。要するに、開き直ってタフになれるあなたなら、落札者が訪れるまで、タダで住めるという事位です。
一昔前に流行った、競売妨害など、誰かに知恵を与えられたりして行ったとしても、 “愚の骨頂”ってものですよ。