
任意売却とは?
任意売却を良く知る為に
『任意売却』とは住宅ローンの返済ができなくなり、不良債権化した不動産を競売前に売却していくことを言います。
不動産の売却にまつわる事になりますので、任意売却の相談は不動産業者に相談するのが一番です。ただし任意売却の問題は、不動産を売却しただけでは、本当の問題解決にはなりません。任意売却後(自宅が売れた後)、住宅ローンの残った債務は、基本的に支払い義務があり、どうやって返済していくのか?をご自身で債権者と話し合っていかなければなりません。
弁護士以外の方が、残った債務に対して、債務者の代わりに債権者と話し合いをすることは、非弁行為に該当しますので、ご自身で債権者と話し合いをしていくか?弁護士・司法書士に依頼し、債務を整理するか?の選択をしなければなりません。
不動産の売却+借金の問題のこの2つを解決しなければ、貴方の悩みが本当に解決したことにはなりません。
任意売却をする為には?
任意売却の取り扱いをする業者は、ここ数年でかなりの数が増えました。インターネットでも数多くの相談サイトがありますが、不動産業者以外の相談サイトも数多く見られます。任意売却は、不動産が基本です。その上で債務問題についても、一緒に考えてくれる不動産業者へ相談することをおすすめします。
弁護士、司法書士に相談した場合、債務問題の解決が中心となり、大半の相談者は債務超過となっているので、自己破産、もしくは個人再生をすることが前提となります。任意売却については、弁護士の知り合いの業者が扱う場合や、相談する先生を間違えると、なにもせず競売処分まで待つ場合もあります。
まずは、任意売却業者で相談し、ご自身で自宅の任意売却を進め、売却後に残った債務の整理をするのであれば、弁護士、司法書士に依頼しても遅くは有りません。また、ご自身が、分割で弁済を希望するようであれば、債権者と話し合いをしていくことで、弁護士、司法書士に依頼する必要はありません。債権者との話し合いの末、折り合いがつかない時には、その時に、弁護士、司法書士に依頼しても大丈夫です。
ただ、任意売却をよく知る為には、今のところ、インターネットで検索する以外にありません。
また、任意売却に関係する書籍等もたくさんありますが、インターネットに載っている内容がほとんどですので、様々な業者から任意売却を相談し、最終的に自身が信用、信頼できる1社にお任せしてください。
貴方の今の状況は?
滞納前
任意売却をするためには滞納していることが条件です。
この段階だと、銀行と相談し、住宅ローンの返済の見直し(リ・スケジューリング 通称:リスケ)等を行うことも可能です。任意売却は一度進めると、元に戻すことが非常に難しくなります。
滞納3ヶ月~6ヶ月
債権者が代位弁済の準備にとりかかる時期です。
滞納6ヶ月以上もしくは、代位弁済後
すぐに任意売却の対応をしなければ、競売にかけられてしまいます。
競売にかけられてしまうと、取り下げることはできません。
競売は債権者が裁判所に競売申立を行います。申立の場合は費用が発生するので取り下げが困難となります。任意売却をするためには、競売の取り下げが必要となり、取り下げ手続きは債権者の同意が必要になります。債権者交渉がスムーズに運ばなくなるので、出来る限り競売申立前に任意売却手続きに入ることをお勧めいたします。
※ 競売取り下げの条件として、競売申立債権者から取り下げの依頼をしてもらわなければなりません。債権者は費用を支払って、競売申立を行っておりますので、取り下げてくれることはありません。取り下げの条件としては、任意売却の場合、買主への引き渡し後、その日のうちに取り下げの手続きに入ることになります。
競売開始決定
任意売却を平行して行う場合、競売の取下げは、任意売却の決済時となりますので、「買主が決まった」、「売買契約を締結した」等の理由では取り下げはできません。ご注意ください。
手順・流れ(任意売却の流れ)
任意売却業者のひとつに依頼(専属専任媒介契約or専任媒介契約の締結)

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任意売却を進めるためには、基本1社へ専任でおまかせしなければなりません。
任意売却を任せる業者は、所有者である貴方が決めなければなりません。
貴方が信頼、信用できる業者を1社決めてください。
不動産調査及び、想定残債務の試算等

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不動産の売却へ向けての調査と、債権額の確認をして、売却後にいくらぐらい債務が残るのか?を推察していきます。
また、売却にはどれくらいの期間が必要かを想定し、売却後の生活を安定させる為に、任意売却期間中に何をしなければいけないか?を明快にして、すすめていかなければなりません。
債権者と任意売却開始の折衝

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任意売却に関する関係資料及び査定書等を債権者へ提出し、任意売却を開始する旨を伝えます。債権者により、販売価格の提示をしてくるところもあります。
販売活動

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依頼した業者から決定した販売価格で売却を開始。一般の中古物件と任意売却物件の販売方法はまったく変わりません。チラシには任意売却物件であることの記載はされませんが、業者間での情報共有の際には、「抵当権抹消同意を要する(売却には、抵当債権者の同意が必要ですという意味)」といった備考が入り、任意売却物件であることが業者にはわかります。
購入者の決定

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購入者が見つかれば、購入申込書(買付証明書)を提出してもらいます。これに配分表を加え、各債権者に提出し、すべての債権者との交渉がはじまります。
債権者との抵当権抹消交渉
不動産売買契約の締結

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買主と売主の間で売買契約を締結します。通常の不動産売買契約と任意売却不動産売買契約の相違点としては、瑕疵担保責任の免責条項の追加及び、抵当権抹消同意の特約条項の追加です。 瑕疵担保責任とは、売却した後に、躯体等に関する瑕疵が発見された場合に、売主の責任で修繕するものですが、任意売却の場合では、売主に修繕する費用を負担することができませんので、瑕疵担保責任を免責とします。ただし、免責とする点の注意事項として、実際に瑕疵のある場合、知っているのに説明していなかった箇所は、瑕疵責任対象となりますので、引き渡し前に、売主、買主と共に十分にチェックをしてください。 抵当権抹消同意の特約とは、当該不動産の担保権者及び差押権者から、抵当権を抹消及び差押の解除をする承諾が取れなかった場合、売買契約を白紙解約とするものです。抵当権を抹消する同意について、債権者が書類を提出することはありませんので、事前に担当する司法書士に抹消書類、解除証書の確認してもらいます。承諾が取れていない場合は、抹消書類、解除証書の用意もされておりませんし、確認ができません。
引越しの準備

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買主と売買契約が締結できましたら、引越し先の目処を立てていきます。引越し代については、債権者との交渉により約0~30万円程度までの負担は検討してくれますが、全額ではありません。みてもらえない場合もあります。
任意売却の場合、引っ越すタイミングを計らなければなりません。引越し費用がある場合には、前もって退去することで販売しやすくなりますが、実際に引越し費用がない為に、前もって退去する事が難しい場合もあります。
前もって退去する費用がない場合には、買主が見つかった時点で引越し先の物件を探し始めます。売買契約が成立後に具体的な引越し先を絞込みます。良い物件がでたとしても、すぐに決めるのではなく、売買での以下の2点に注意してください。
① 買主の住宅ローンの本審査が通ったか?
② 売主の債権者の抹消同意の承諾は得られたか?
この2点をクリアして、初めて賃貸の契約を締結していくことができます。
その前に賃貸の契約をしてしまうと、この2点は売買契約の白紙解約事項となっていることが大半ですので、自宅の売買が白紙解約となって、ご自身で賃貸の費用を全額負担していかなければならないという事態になってしまいます。
引っ越すタイミングは、任意売却の仲介担当者へ相談しながらタイミングを計り、進めなければいけません。
取引日、決済日の確定~決済

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引越し先、抹消同意、融資承認など、すべての取引条件が整いましたら、取引日を決定していきます。
売主と住宅ローンの借主は同一であることがほとんどですが、任意売却では、借主が代金を債権者に弁済する必要がありますので、必ず出席しなければなりません。どうしても出席できない場合は、日程を変更するか?事前に債権者のもとを訪れて確認しておく必要がでてきますので、ご注意ください。
メリット・デメリット(競売か?任意売却か?)
住宅ローンの滞納を続け、代位弁済となると、放っておくと競売となり、『任意売却』をするか?しないか?
の二者択一を迫られます。競売よりも任意売却のほうがメリットはあります。
| 競 売 | 任意売却 | |
|---|---|---|
| タイムリミット | 競売開始決定から 遅くても6ヶ月後 |
任意売却期間3~6ヶ月 その後に競売(+6ヶ月) |
| 売却価格 | 市場価格の7割から入札 | 一般市場価格での売却 |
| 引っ越し代 | なし | 交渉次第で引越し代を残せる。 |
| プライバシー | インターネットや新聞に掲載。 近所に知られることもある。 |
一般不動産の売却の中の 1つなので分からない |
| 退去日 | 強制退去の可能性もあり。 | 事前に相談できる |
費用について(任意売却にかかる費用は?)
任意売却にかかる費用は無料(0円)です!
と同じようなサイトで書かれているところがほとんどですが、なぜ0円なのか?
実際に取引が行われるときは、一般的な取引も任意売却取引も諸経費が掛かります。任意売却では売却価格の中から債権者の了解の下で諸費用を必要経費として支払われるので、別途に諸費用を用意していただかなくても良いという意味合いで、「0円」なのです。
例えば1000万円で不動産が売れたとすると以下のようになります。
(但し、これは例えであって、毎回、全債権者に承諾をとらなければなりませんので、一概にこのとおりにはなりません。)
- 売買価格
- 1000万円
- 不動産仲介手数料
- 37.8万円(売買価格×3%+6万円+消費税)
- 司法書士費用
- 約5万円(債権状況等によって金額は上下します。)
- 管理費・修繕積立金
- 滞納額(但し、基本的に、管理費・修繕積立金のみで、水道代や駐車場代などは負担してもらえないのが大半です。これは債権者によっても負担内容が代わります。また、5年の時効がありますので、5年前の滞納については、見てもらえません。)
- 引越し費用
- 0~約30万迄(債権者が引っ越し代を一部負担してくれますが、この金額の控除を受けるには、債権者により条件があります。)
- 第1順位
- 907.2万円(管理費滞納額は0円とします)
- 第2順位
- 30万円(判子代)の返済
- 第3順位
- 10万円(判子代)の返済
- 差押等
- 10万円(判子代)の返済
基本的には、不動産の売買価格(売れた金額)より売却に関する諸費用がまかなわれますので、任意売却の仲介会社も、この売買価格より仲介手数料が支払われることになります。
任意売却の4つの手法
1.不動産の売却をして賃貸へ
通常の任意売却です。自宅を売却し、賃貸へ引越し、生活を再建するプランです。生活再建の為には、これが一番近道です。
2.親戚・知人に購入してもらい、そのまま住む
親戚等に購入してもらい、その分のローン返済を家賃として支払い充当していく方法です。ただし、固定資産税やマンションの場合には管理費等もかかりますので、支出としては思ったより出てしまうものです。
また、代わりに購入してもらうことになりますので、住宅ローンを組む場合には30~35年間の返済となります。代わりに購入する方は、そういったリスクがあることも踏まえなければなりません。
3.賃貸で貸している場合は
①投資物件として売却
賃借人はそのままで、投資物件として販売します。
ただし、不動産価値としては、収益換算価値となりますので、一般的には、取引価格よりも下がる可能性があります。その為、債権者の抹消同意が得られない場合もあります。
②賃借人へ退去を促し、その後、売却
賃借人へ事情を説明し、退去していただいた後に売却という流れです。
賃借人退去については、敷金(保証金)の返還や、退去費用も含め、賃貸人としっかりとお話しする必要があります。
4.リースバック方式
2.に良く似ておりますが、自分たちがそのまま住む為に、投資家に購入してもらい、基本2年以内に買い戻すという方法です。購入してから買い戻すまでは、賃料を支払うことになります。様々なやり方が存在しますが、投資家から見れば、任意売却のリースバック方式は、通常の不動産投資物件よりもリスクがあります。任意売却になった=毎月のローンの支払いができなかったという事ですので、投資家から見れば、賃料を滞納する可能性があるのでは?ということになります。その為、投資利回りを上乗せする場合も多く、また、滞納に関しては非常に厳しい誓約を強いられることになります。こういった詳細条件を、投資家と所有者との間で話し合い、折り合いがつけば、取引することになります。
サポートスタッフ(任意売却をサポートする専門家チーム)

[ 弁護士 ]
高橋 誠一借入金の問題は人間の「病気」と似た状態です。早すぎることはありませんので、
放置して末期状態になる前に何らかの処置を施した方が解決の選択肢も増えます。
借入金の問題だけでなく会社経営全般について悩みをお持ちの経営者のお力になります。- ・大阪弁護士会法教育委員会委員
- ・大阪弁護士会刑事弁護委員会委員
- ・大阪弁護士会高齢者,障害者総合
- ・支援センター運営委員会委員
- ・保険問題研究会会員
- ・全国倒産処理弁護士ネットワーク所属
- ・日本公認不正検査士協会(ACFE)会員
- ・知的資産経営株式会社 取締役
- ・尼崎青年会議所会員

[ 司法書士 ]
大迫 康二私達は、依頼者の法的トラブルを未然に防ぐ使命があると心得ておりますが、昨今は司法書士の「紛争解決」の役割が重要視されており、他専門家とチームを組んで紛争予防と問題解決に努めてまいります。
- ・大迫司法書士事務所開設
- ・兵庫県司法書士会所属(兵庫第1285号)
- ・簡裁訴訟代理関係業務認(No.314014号)
- ・兵庫県司法書士会 新人研修委員会 副委員長
- ・兵庫県司法書士会阪神支部 副支部長
- ・社団法人西宮青年会議所 会員

[ 公認会計士 ]
西村 栄勇会社の事業計画にある『数字』を共通の言語として全利害関係者の協力を仰ぐことが出来るように『数字』を正確に策定することは勿論のこと、『数字』をもとに最前列に立って交渉するという独自のハンズオン型の再生支援スタイルを採用しております。
- ・朝日監査法人(現あずさ監査法人)
- ・西村公認会計士事務所設立
- ・株式会社サイベック参画
任意整理、特定調停や民事再生等の法的整理の申立方へのハンズオンコンサルティングによるターンアラウンドマネージャー業務や民事再生の監督委員補助者業務を歴任。 - ・株式会社サイベック代表取締役(現任)

[ リスクマネージャー ]
板脇 孝男株式会社R&Cマネジメントは、警察OBが多く在籍し、警備を主たる業務とする日本パナユーズ株式会社のリスクマネジメントに特化した子会社です。法人の再生、清算をする場合、悪徳な金融機関や一般債権者の取立て、嫌がらせ等、様々なリスクが発生する恐れがあります。リスクは長引かせれば、時間、金銭、労力はもちろんのこと、精神的にも浪費してしまいますので、事前に不測の事態が起こらないよう計画を練り、対応をしなければなりません。もちろん不測の事態が起こった場合も早急に対応をさせていただきます。

[松浦和久税理士事務所所長]
松浦 和久今まで数多くの企業再生や個人の再生に携わり、税務面から多角的に検証・分析し、再生をする為のスキーム、手法を提案させていただいております。 個人と法人の両面から総合的に節税対策を検討し、不動産管理会社による節税や、生前の相続対策、株価対策、不動産を譲渡する時の特例の最大利用など、クライアントの要望に 応えるべく尽力いたします。 また、課税の公平・中立・簡素を基本理念として、納税者の租税法上の権益を擁護するよう努めるとともに、納税者が適正納税の実現を果たすことができるよう援助します。
- ・近畿税理士会所属 登録番号77457号
企業理念
勇気ある決断を下される人を応援する会社・任意売却.com
「お客様に」「社員に」「社会に」心地よい経営を目指す。
企業の成長は「人」の成長と共にあります。
お客様、社員、社会全体に 理想的な環境があれば成長は効果的に進みます。
私はそこに「安心できる信頼関係」が重要であると考えます。
お客様にはお任せ頂いた後の「安心」を感じて頂きたい。
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早い決断による行動は、深刻な事態を最小限のリスクで解決へと導きます。
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ニュース
- 2012年04月06日
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任意売却.comリニューアル致しました。
専任スタッフが貴方の人生再建に向けて、任意売却をはじめとする様々な個人再生の手段を検討し提案致します。 全て相談無料(全国対応)です。
- 2012年02月27日
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日本郵政グループの不動産の取引に関する注意喚起
最近、日本郵政グループの不動産の取引に関し、手付金等の名目や、架空取引の売買 代金のための融資金名目で金員をだまし取ろうとしたりする行為が行われているとの 情報、お問い合わせが寄せられているそうです。 日本郵政グループは、このような行為に一切関与していないので、このような勧誘を 受けられた場合には十分ご注意ください。












